失業等により生活困難な方
への貸付相談
社協では、様々な状況により生活資金にお困りの世帯に対して、貸付相談支援事業を行っています。貸付制度には、生活の維持に必要な資金を貸付する福祉資金貸付・相談と、世帯の経済的自立に向けた生活福祉資金貸付・相談があります。利用に関しては、一定の要件がありますので、ご相談ください。
生活福祉資金貸付事業
低所得世帯や障害者世帯などの経済的自立や生活意欲の助長促進などを図るため、埼玉県社会福祉協議会が低利または無利子で資金を貸し付ける制度です。
社協と民生委員が、安定した生活を送れるように継続して相談・支援を行います。
実施主体
社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
相談・申請窓口
吉見町社会福祉協議会 地域福祉係
資金の種類
総合支援資金 | 失業者等を対象に生活の立て直しのための生活費等 |
福祉資金(福祉費・緊急小口資金) | 日常生活を送るうえで一時的に必要となる費用 |
教育支援資金 | 高校、短大、大学、高専へ就学するための授業料や入学支度費 |
不動産担保型生活資金 | 一定の居住不動産を有する高齢者世帯に対する不動産を担保とした生活資金 |
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例貸付
※新規での受付期間は終了となりました。
福祉資金貸付事業
福祉資金の貸し付けと援助指導を行うことにより、低所得世帯の緊急一時的な生活費として、町社協が主体として無利子で貸付を行っています。
実施主体(相談・申請窓口)
吉見町社会福祉協議会(地域福祉係)
対象者
吉見町在住の低所得者世帯で、臨時的出費や収入減少により、生活を維持するための応急的な資金が必要であると担当民生委員に認められた方
ただし、慢性的な出費や収入の減少、遊興費等での浪費による場合は、貸付の対象外となります。
貸付限度額
1世帯あたり10,000円以内
※ただし、特に必要があると認められた場合は、30,000円以内