本人の意思を尊重しながら
 財産管理を法的に保護します

 社協では、法人が成年後見人、保佐人もしくは補助人になり、親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な方の保護・支援を行います。
 一般的に、法人後見では、法人の職員が法人を代理して成年後見制度に基づく後見事務を行いますので、担当している職員が何らかの理由でその事務を行えなくなっても、担当者を変更することにより、後見事務を継続して行うことができるという利点があります。

成年後見制度

 成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が常に欠いている(後見)、著しく不十分(保佐)、不十分(補助)な方に対して、本人の意思を尊重しながら、財産管理や身上保護などの法律行為を法的に保護し、支援する制度です。

相談・申し込み

 法人成年後見事業に関する相談は、吉見町社会福祉協議会 地域福祉係 まで

成年後見運営委員会

 本会では、信頼ある法人後見事業を推進するため、法人後見受任に関する適否を審議したり、法人後見事務の監督を行なったりする「成年後見運営委員会」を設置しています。