社協では、「つながり ささえあう みんなの地域づくり」をスローガンに、新たな年を迎える時期に、歳末援護金を支給(配分)しています。
この援護金は、歳末たすけあい募金の配分事業の一環として行っているもので、地域で暮らす方々が、安心して年末を過ごし、新たな年を迎えることができるよう、社協が毎年12月に配分しているものです。
対象となる方
次の1、2の両方に該当する方
1 町内に住民登録があり、その住所地において在宅で生活している方
※生活保護世帯及び施設入所者は除く
※1世帯で1申請
※住民票上で世帯分離していても同一住所は一つの世帯とみなす
2 次のA~Cのいずれかに該当する世帯
A.要援護ひとり暮らし高齢者世帯
70歳以上のひとり暮らしの方で、かつ町民税非課税世帯
B.要援護ひとり親世帯
児童扶養手当受給世帯で、かつ町民税非課税世帯
C.障がい児・者世帯
町内に居住し、世帯の中に障害者手帳(身体1・2級、知的Ⓐ・A、精神1級)
のいずれかをお持ちの方がいて、かつ町民税非課税世帯
※ 町民税非課税世帯…世帯(家族)全員が町民税非課税であること
申請に必要なもの
① 歳末援護金申請書…1通 ※取得が難しい方は担当地区の民生委員へ申し出てください
② 住民票の写し(世帯全員分の名前が記載されたもの)…1通
③ 町民税・県民税非課税証明書(15歳以上の世帯員全員分)…各1通
④ 振込口座(通帳)の写し…1通
①~④に加え、次に該当する方は確認資料の提出が必要です。
要保護ひとり親世帯対象の方
⑤ 対象B(要援護ひとり親世帯)の対象世帯の方…児童扶養手当証書の写し
障がい児・者世帯の方
⑥ 対象C(障がい児・者世帯)の対象世帯の方…障害者手帳の写し
申請方法
上記書類を町社協窓口に直接持参または郵送で提出
援護金の支給
例年12月下旬に口座振込
注意事項
- 配分金額は、今年の歳末たすけあい募金の額により決定されます。
- 書類の不備等で非該当となる場合もあります。
- 社協へ直接申請することが難しい方は、担当民生委員を通じて申請してください。
なお、担当民生委員がわからない場合は、社協にお問い合わせください。